空家の譲渡
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空家の譲渡について
相続した空き家、そのまま放置していませんか?
実は【最大3,000万円】も税金が戻ってくる制度があるんです!
相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たせば、譲渡所得(売却益)から【最大3,000万円】が控除される税制上の優遇措置があります。
主な条件はこちら
・相続で取得した家であること
・昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
・売却時に耐震基準を満たしていること、または解体して土地として売ること
・相続開始から3年後の12月31日までに売却すること
この制度を利用すれば、売却で得た利益にかかる税金が大幅に軽減! 売却益が3,000万円以下なら、譲渡所得税が【ゼロ】になる可能性も! ぜひご活用ください。
Q&A
不動産のお悩み
- 複数の相続人がいる場合、どのように不動産を分割すればよいですか?
- 不動産の分割には、現物分割、代償分割、共有分割、換価分割などさまざまな方法があります。どの方法を選ぶにしても、遺産分割協議書を作成し、全員の合意を文書に残しておくことが非常に重要です。相続人の意見がまとまらない場合は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することもご検討ください。
- 不動産の相続手続きは自分で行えますか?
- 可能です。ただし、相続手続きは書類の準備や手続きの進め方によって負担が大きくなることがあります。事前に手続きの流れをしっかり把握することが大切です。確実に進めるためには、はじめから専門の司法書士などの専門家に依頼されることをお勧めします。
- 遺産分割協議書がなくても不動産の相続登記はできますか?
- はい、可能です。遺産分割協議書がなくても、法定相続分に基づいて相続登記を行うことができます。この場合、登記簿上の名義は、法律で定められた相続人それぞれの持分割合(法定相続分)で共有名義として登録されます。全員の合意がなくても、法律に則って登記申請は進められます。
- 相続不動産を売却する場合、先に登記を完了させる必要がありますか?
- はい、必要です。相続登記を済ませて不動産の名義を相続人に変更しないと、その不動産を売却する法的権限を持っていないとみなされます。つまり、正式に相続したことを証明するために、まず登記を行うことが重要です。相続登記が完了していない状態では売却手続きがスムーズに進まないため、売却を考えている場合はできるだけ早めに登記を済ませることをおすすめします。